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本文へジャンプ 最終更新 2005/07/11 

 

 
灯火に関する法令

 車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
  白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。


 番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
  白色であること。


 尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
  赤色であること。


 制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
  赤色であり、自動点滅する構造でないこと。


 後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
  白色であること。


 方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
  橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。


 後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
  赤色であること。